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生成AI×業務改善 動画研修サービス 利用規約
全22条。本サービスのご利用にあたっては、本規約のほか、別途締結する受講契約書その他の個別条件が適用されます。左の目次から各条へ直接移動できます。
版:v1.7 / 制定日:2026年5月13日 / 最終改定日:2026年10月21日(第1条第2項、第2条、第3条第2項、第4条第4項、第4条第7項、第9条第1項および第11条の改定)
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社DECLAN(以下「当社」といいます)が提供する「生成AI×業務改善 動画研修サービス」(サービス名称「オフィスゼミ」。以下「本サービス」といいます)の利用に関する条件を、本サービスを利用する法人その他の団体(以下「契約者」といいます)と当社との間で定めるものです。
第1条(適用範囲)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の一切の関係に適用されます。
- 当社が本サービスに関して別途定める個別規約、申込書、見積書、注文書、当社が交付する利用案内(受講案内を含みます)その他の書面または電磁的記録(以下「個別条件」と総称します)は、本規約の一部を構成します。
- 本規約の内容と個別条件の内容が異なる場合には、個別条件の定めが優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
- 「本コンテンツ」とは、本サービスにおいて当社が提供する動画研修教材、資料、テキスト、プロンプト集その他一切の情報をいいます。
- 「受講者」とは、契約者が本サービスの受講者として指定し、本コンテンツの提供を受ける契約者の役員または従業員その他の個人をいいます。
- 「アカウント」とは、本コンテンツへのアクセスのために契約者または受講者に付与されるID、パスワードその他の認証情報をいいます。
- 「利用契約」とは、本規約および個別条件に基づき当社と契約者との間に成立する本サービスの利用に関する契約をいいます。
- 「提供期間」とは、第4条に定める本サービスの提供期間をいいます。個別条件において「契約期間」という場合は、提供期間をいいます。
- 「修了」とは、受講者が本コンテンツの講座を視聴し終えたことをいい、当社が当社の定める基準によりこれを認定するものをいいます。契約者が助成金等の支給を受ける場合において、当該制度上の受講時間数または修了の判定が本号の「修了」と異なるときは、当該制度上の判定は当該制度の定めるところによります。
第3条(利用契約の成立)
- 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法(無料面談、当社が交付する申込書面または当社が指定する電磁的方法等)により申込みを行うものとします。
- 利用契約は、前項の申込みに対して当社が承諾の意思表示(当社所定の承諾通知の発信または役務提供の開始等を含みます)を行った時点で成立します。
- 当社は、申込者について次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。当社は、承諾しない理由を開示する義務を負いません。
- (1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
- (2) 過去に本規約その他当社との契約に違反したことがある場合
- (3) 第13条に定める反社会的勢力等に該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合
- (4) その他当社が本サービスの提供を適当でないと判断した場合
- 申込みを行う者は、当該申込みを行う正当な権限を有していることを表明し保証するものとします。
第4条(サービスの提供)
- 当社は、利用契約に基づき、契約者に対し、本コンテンツをオンライン(インターネット経由のストリーミング配信その他当社が定める方法)で提供します。
- 当社は、契約者に対し、提供期間中、本コンテンツを受講目的(契約者の事業における業務改善および生成AI活用の習得を目的とする受講)の範囲内で視聴・利用する非独占的な権利を許諾します。当該権利は、譲渡、再許諾および担保提供をすることができません。
- 本サービスを同時に受講できる受講者の人数は、個別条件において定める人数を上限とします。
- 提供期間は、受講開始日から1年間とします。受講開始日は、受講者が本サービスに初めてログインすることができる日として当社が定めた日であって、当社が契約者に書面または電磁的方法により通知したものをいいます。提供期間の満了をもって本コンテンツへのアクセス権は当然に消滅します。
- 利用契約は、提供期間の満了をもって終了し、更新されません。提供期間の満了後も本サービスの利用を希望する場合は、当社と契約者との間で新たに利用契約を締結するものとします。この場合の内容および料金は、新たな利用契約の締結の時点における本規約および個別条件によります。
- 本サービスの利用に必要なインターネット接続環境、端末その他の設備および通信費用は、契約者の負担と責任において用意するものとします。動作環境は、動画視聴が可能なインターネット環境および端末(PC、スマートフォンまたはタブレット)とします。
- 当社は、本サービスについて、受講者ごとに、講座ごとの修了の認定の記録(修了した日を含みます)を作成し、保存します。当社は、このほか、本コンテンツの配信に用いるシステム(以下「配信システム」といいます)に記録される受講者ごとの学習記録を、配信システムの機能の範囲で保存します。当社は、契約者の求めに応じ、受講者の氏名および当該受講者が標準学習時間の合計が10時間以上となる講座を修了した日を記載した証明書を発行します。当社は、これに加えて受講者ごとの視聴日時、講座ごとの視聴時間数、進捗率その他の学習記録を契約者に提供しません。ただし、契約者が、国もしくは地方公共団体の機関から法令等に基づき受講者の学習記録の提出を求められた場合、または国もしくは地方公共団体の助成金等の制度上その整備もしくは保管を求められる場合において、当社に対し、その求めの内容を書面または電磁的方法により示して請求したときは、当社は、その求めの範囲で、当社が保存している学習記録を契約者に提供します。当社は、本項の証明書の発行および前文の学習記録の提供を、当該受講者の同意を得て行い、同意が得られない受講者については、証明書への記載および学習記録の提供を行いません。当社は、国または地方公共団体の機関から法令等に基づき学習記録の提出を求められた場合は、求められた範囲でこれに応じます。
- 契約者が受講者を追加または減少させる場合、契約者は、あらかじめ当社に対し、変更後の受講者および変更を適用する日を通知します。
- 契約者が助成金等の支給を受けることを予定している場合において、当該制度上、受講者の変更について行政機関への届出その他の手続が必要となるときは、当該手続は契約者が自ら行うものとします。当社は、当該手続を代行せず、また当該手続の要否、期限および内容について判断しません。
- 本サービスの提供は、当社と契約者との間の他の契約の締結を条件としません。契約者が他の契約を締結しない場合も、当社は本サービスを同一の内容で提供します。
第5条(料金および支払)
- 契約者は、本サービスの利用の対価として、個別条件に定める料金を当社に支払うものとします。本サービスの料金は、受講者1名あたりの定額とし、受講者の人数によって1名あたりの額は変わりません。料金の額およびオプションの構成は、個別条件に定めるところによります。
- 本サービスの料金は、提供期間に対応する年額を一括前払いするものとします。
- 支払方法は銀行振込(請求書払い)とし、支払期限は当社が交付する請求書に記載の期日までとします。振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
- 契約者が支払期限までに料金を支払わない場合、当社は、本コンテンツへのアクセスの停止、受講開始の留保または利用契約の解除を行うことができます。この場合、契約者は、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 当社は、法令の改正、経済情勢の変動その他の事由により、料金を改定することがあります。料金改定は、改定日以後に締結する利用契約から適用するものとし、既に成立した利用契約の提供期間中の料金には影響しないものとします。
- 既に支払われた料金は、本規約に別段の定めがある場合を除き、理由のいかんを問わず返金しません。
第6条(知的財産権)
- 本コンテンツおよび本サービスに関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)、商標権、特許権その他一切の知的財産権は、当社または当社に対して使用を許諾した正当な権利者(以下「ライセンサー」といいます)に帰属します。
- 本規約に基づく本コンテンツの利用許諾は、第4条第2項に定める受講目的の範囲内における視聴・利用を許諾するものにすぎず、契約者または受講者に対して当社またはライセンサーの知的財産権を譲渡し、またはその他の権利を許諾するものではありません。
- 契約者および受講者は、当社の事前の書面による承諾なく、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- (1) 本コンテンツの全部または一部の複製、録画、録音、ダウンロード、印刷、改変、翻案または二次的著作物の作成
- (2) 本コンテンツの全部または一部の第三者(契約者の役員・従業員以外の者をいい、グループ会社、関連会社、取引先を含みます)への提供、開示、貸与、譲渡、再配布、販売、転売または公衆送信
- (3) 本コンテンツに付された著作権表示その他の権利表示の削除または改変
- (4) 受講目的以外の目的(研修事業、コンサルティング事業その他の事業における利用を含みます)での本コンテンツの利用
- 契約者は、受講者をして本条の定めを遵守させるものとし、受講者による本条違反は契約者自身の違反とみなされます。
第7条(禁止事項)
契約者および受講者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。
- 第6条に定める知的財産権を侵害する行為
- アカウントを第三者に貸与し、譲渡し、共有し、または第三者に使用させる行為(契約者が指定した受講者の範囲を超えて使用させる行為を含みます)
- アカウントの管理を怠り、または不正に使用される態様で使用する行為
- 本サービスまたは本コンテンツのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他ソースコード等を解析する行為
- 本サービスの提供に用いられるシステム、ネットワークまたはソフトウェアに不正にアクセスし、または過度の負荷をかける行為
- 本サービスを通じて知り得た情報を、本サービスの利用以外の目的で利用する行為
- 当社、ライセンサーまたは第三者の権利、利益または名誉を侵害する行為
- 法令もしくは公序良俗に違反し、または犯罪行為に関連する行為
- 第13条に定める反社会的勢力等に対して本コンテンツその他本サービスに関する利益を供与し、または反社会的勢力等の活動を助長する行為
- その他、当社が本サービスの運営上不適切と合理的に判断する行為
第8条(中途解約・キャンセル・返金)
- 本サービスは、当社が本コンテンツを提供する役務提供契約であり、その性質上、本サービスの提供開始後(第4条第4項に定める受講開始日の到来後をいいます)における利用契約の中途解約および既払料金の返金は、原則としてこれを行いません。
- 本サービスの提供開始前における契約者からのキャンセルのお申し出については、当社が個別にご相談に応じます。具体的な取扱い(無償キャンセルの可否、キャンセル料の有無等)は、お申し出の時期その他の事情を考慮し、当社と契約者が協議の上、個別条件において定めるものとします。
- 前2項の定めにかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が不能となった場合、当社は、未提供部分に相当する料金を契約者に返金するものとし、当社の責任は当該返金をもって限度とします(第10条の定めに従います)。
- 契約者は、利用契約が終了した場合、直ちに本コンテンツの利用を中止し、当社の指示に従って本コンテンツの複製物(許諾の範囲で作成されたものを含みます)を破棄するものとします。
第9条(第三者から受ける経済的利益に関する免責)
- 当社は、契約者が本サービスの利用に関連して第三者から受けることを期待する金銭の給付、税制上の取扱いその他の経済的利益について、いかなる保証も行いません。第4条第7項に基づく記録の作成、保存および提供ならびに証明書の発行は、当該経済的利益を契約者が受けられることを保証するものではありません。
- 前項の給付等の可否、対象、時期および金額は、当該第三者の判断によるものであり、当社はこれらについて一切の責任を負いません。
- 契約者は、前項の給付等に係る制度の内容、要件、手続および期限について自らの責任において確認するものとし、これらに必要な書類の作成・提出・保管その他の手続は契約者が行うものとします。
- 第1項の給付等を受けられなかった場合、減額された場合または返還を求められた場合であっても、契約者は、本サービスの料金の支払義務を免れず、また既払料金の返金を求めることはできません。
第10条(保証の否認および免責)
- 当社は、本サービスおよび本コンテンツについて、契約者の特定の目的への適合性、有用性、完全性、正確性、特定の研修効果または業務改善効果が得られることを保証するものではありません。研修により得られる効果は、契約者の業務内容、運用体制、受講者の取組状況その他の事情により異なります。
- 当社は、本サービスが中断、中止または変更されないこと、エラーまたは不具合が生じないこと、本サービスの利用が継続的に可能であることを保証するものではありません。
- 当社は、本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。
- 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償の範囲は、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害および第三者からの請求に基づく損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社が契約者に対して負う損害賠償責任の総額は、損害発生の原因となった事由が生じた時点までに契約者から当社が現実に受領済みの本サービスの料金の額を上限とします。
- 本サービスに関し、消費者契約法その他の強行法規が適用される場合において、本条の免責または責任限定の定めが当該強行法規に反する限度では、当該定めは適用されません。
第11条(秘密保持)
- 当社および契約者は、本サービスに関連して(無料面談、要件ヒアリングその他の協議の過程を含みます)相手方から開示を受け、または知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたもの、または性質上秘密として取り扱われるべきものを秘密として取り扱い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本サービスの利用または提供の目的以外に使用してはなりません。
- 前項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されません。
- (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
- (3) 開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- (5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
- 前2項の定めにかかわらず、当社および契約者は、法令、裁判所または行政機関の要求に基づき秘密情報を開示することができます。この場合、可能な範囲で事前に相手方に通知するものとします。契約者は、第1項の定めにかかわらず、国または地方公共団体の助成金等の申請その他の手続のために、個別条件、請求書その他本サービスに関して当社から交付を受けた書面または電磁的記録、および第4条第7項により当社から提供を受けた証明書または学習記録のうち、当該手続に必要なものを、行政機関または当該手続を委任した社会保険労務士に開示することができます。
- 本条の定めは、利用契約の終了後も5年間有効に存続します。
第12条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供に関連して取得する個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)に従い、適切に取り扱います。
- 契約者は、受講者の個人情報を当社に提供するにあたり、当該提供および当社による利用について、あらかじめ受講者本人の同意を得る等、適用される法令上必要な手続を行うものとします。
- 本サービスの提供に関連して受講者その他の従業員に関する情報を取り扱う場合の取扱範囲については、個別条件において別途定めるところによります。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 当社および契約者は、それぞれ、自己(その役員および実質的に経営を支配する者を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- (1) 反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- (3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (4) 役員等が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社および契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
- 当社または契約者は、相手方が前2項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができます。
- 前項により利用契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じた損害について相手方に対して請求を行うことができず、相手方に損害が生じたときはこれを賠償するものとします。当社が契約者の違反により解除した場合、当社は既払料金の返金義務を負いません。
第14条(サービス内容の変更・中断・終了)
- 当社は、本サービスの内容、本コンテンツの構成または提供方法を、本サービスの目的を著しく損なわない範囲で変更することがあります。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知なく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することができます。
- (1) 本サービスの提供に用いるシステム、設備等の保守、点検、修理または更新を行う場合
- (2) 火災、停電、天災地変、感染症の蔓延その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
- (3) 通信回線、クラウドサービスその他第三者の提供する設備・サービスの障害または停止が生じた場合
- (4) その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
- 当社は、相当の予告期間(原則として30日前までの通知)をもって契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。この場合、当社は、終了日以降の未提供部分に相当する料金を日割計算により契約者に返金するものとし、当社の責任は当該返金をもって限度とします。
- 当社は、本条に基づく本サービスの変更、中断または終了によって契約者に生じた損害について、前項に定める返金を除き、責任を負いません。
第15条(利用契約の解除)
- 当社または契約者は、相手方が本規約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、利用契約を解除することができます。
- 当社または契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができます。
- (1) 支払の停止または支払不能の状態に陥ったとき
- (2) 手形または小切手が不渡りとなったとき
- (3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
- (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
- (5) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡する決議をしたとき
- (6) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
- (7) 第13条に違反したとき
- (8) その他前各号に準ずる事由が生じ、相手方との信頼関係が著しく損なわれたとき
- 契約者が本条各項により利用契約を解除された場合、契約者は当然に期限の利益を喪失し、未払の料金があるときは直ちに当社に支払うものとします。この場合、当社は既払料金の返金義務を負いません。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第17条(通知)
本サービスに関する当社から契約者への通知は、契約者が当社に届け出た住所、メールアドレス宛ての送付・送信、または本サービス上もしくは当社ウェブサイト上での掲示その他当社が適当と判断する方法により行います。電子メールによる通知は当社の発信時に、ウェブサイト上の掲示による通知は掲示時に、それぞれ契約者に到達したものとみなします。
第18条(本規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、契約者の個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
- (1) 本規約の変更が契約者の一般の利益に適合するとき
- (2) 本規約の変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の内容および効力発生時期を、効力発生時期の相当期間前までに、当社ウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知します。
- 変更後の本規約の効力発生後に契約者が本サービスを利用した場合、契約者は本規約の変更に同意したものとみなします。
第19条(残存条項)
利用契約が終了した場合であっても、第5条第6項(既払料金の不返金)、第6条(知的財産権)、第8条第4項(コンテンツの破棄)、第9条(第三者から受ける経済的利益に関する免責)、第10条(保証の否認および免責)、第11条(秘密保持)、第12条(個人情報の取扱い)、第13条第4項、第15条第3項、第16条(権利義務の譲渡禁止)、第19条(本条)、第20条(分離可能性)および第21条(準拠法・合意管轄)の規定は、なお有効に存続します。
第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および当該条項のうち無効または執行不能と判断された部分以外は、引き続き完全に効力を有するものとします。
第21条(準拠法および合意管轄)
- 本規約および利用契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本サービスまたは本規約に関して当社と契約者との間に生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社と契約者が誠実に協議の上、これを解決するものとします。
版:v1.7 / 制定日:2026年5月13日 / 最終改定日:2026年10月21日
【改定履歴】v1.0 2026年5月13日 制定 / v1.1 2026年9月18日 事業者の名義切替(株式会社APTOS → 株式会社DECLAN)/ v1.2 2026年9月29日 事業者表示に法人番号を追記(条項本文の変更なし)/ v1.3 2026年9月29日 第4条第7項を「研修の実施記録の作成・提供」に差し替え・第9条を「第三者から受ける経済的利益に関する免責」に改題・改訂・第12条第3項の文言を一般化(あわせてMD版の第8条第3項の引用の誤記を本HTMLの記載に合わせて訂正)/ v1.4 2026年10月13日 第5条第1項の料金表記を改定(標準コースの金額の括弧書きを削除し、料金の額・算定の単位・オプションの構成の決定を個別条件に一元化)/ v1.5 2026年10月15日 第2条に第6号(「修了」の定義)を新設・第4条第7項を「受講者の氏名および標準学習時間の合計が10時間以上となる講座を修了した日を記載した証明書の発行」に差し替え(あわせて、これに加えた学習記録を提供しないことを明記)・第4条に第8項(受講者の追加・減少の通知)、第9項(行政機関への届出等は契約者が自ら行うこと)および第10項(本サービスの提供が他の契約の締結を条件としないこと)を新設・事業者表示の所在地に郵便番号を追記(条項本文の変更なし)。なお本改定の条項は2026年10月8日に正本において確定していたが、改定履歴への記録が漏れていたため、本版で記録する。 / v1.6 2026年10月17日 第4条第5項を差し替え(利用契約は提供期間の満了をもって終了し、更新しないこととした。継続を希望する場合は新たな利用契約を締結する)・第5条第1項を差し替え(本サービスの料金を受講者1名あたりの定額とし、受講者の人数によって1名あたりの額が変わらないことを明記。料金の額およびオプションの構成は引き続き個別条件による)・第5条第5項の料金改定の適用基準時を「利用契約の更新時」から「改定日以後に締結する利用契約」に改めた(第4条第5項の改定に伴う整合)。なお第5条第1項については、2026年10月13日(v1.4)で個別条件へ一元化した3つ(金額・算定の単位・オプションの構成)のうち【算定の単位】のみを本版で規約本文に戻し「受講者1名あたり」に固定したものであり、【金額】は引き続き個別条件に置くため、v1.4 のねらい(規約本文に公開価格を置かない)は維持される。 / v1.7 2026年10月21日 第1条第2項の利用案内に受講案内を含むことを明記・第2条の「提供期間」の定義に、個別条件において「契約期間」という場合は提供期間をいう旨を追加・第3条第2項の承諾の意思表示の例から「受講案内の交付」を削除・第4条第4項の受講開始日を「受講者が本サービスに初めてログインすることができる日として当社が定めた日であって、当社が契約者に書面または電磁的方法により通知したもの」に改めた・第4条第7項を差し替え(修了の認定の記録を受講者ごと・講座ごとに作成し保存することとし、出席の記録、課題の提出および返却の記録を削除。配信システムに記録される学習記録をその機能の範囲で保存する旨を追加。契約者が国または地方公共団体の機関から学習記録の提出を求められた場合等において請求したときは、当社が保存している学習記録を提供する旨を追加。国または地方公共団体の機関から当社が提出を求められた場合の定めを独立の文とした。証明書の発行および契約者への学習記録の提供は、当該受講者の同意を得て行い、同意が得られない受講者については行わない旨を追加)・第9条第1項の第4条第7項に関する表現を「記録の作成、保存および提供ならびに証明書の発行」に改めた(免責の範囲は変更なし)・第11条第3項に、契約者が助成金等の手続のために、個別条件、請求書その他当社から交付を受けた書面等ならびに証明書および学習記録のうち当該手続に必要なものを、行政機関または当該手続を委任した社会保険労務士に開示できる旨を追加・末尾の注記から「受講開始日」を削除。
株式会社DECLAN(法人番号:5120001288964)
所在地:〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目11-9-901
お問い合わせ窓口:info@declan-inc.com(受付時間 10:00–18:00/土日祝を除く)